2013年12月03日

死後事務委任契約に入った人の動機について

 ●75歳の女性の場合

 現在、広島市西区に一人暮らしで2DKのマンションに住んでおり、持ち家はない。
過去ずっと働いており、あっという間に年を取り、結婚もせず子供もいない状態で現在に至っている。未婚女性の典型的な例である。

 身体の健康状態は良好ですが、年齢のせいか寄る年波には勝てないといった感じ。友達もたくさんおり、毎日付き合いに忙しく、時々シルバーセンターからの依頼でビルの清掃に行ったりしている多忙な女性です。

 「なぜ、この死後事務委任契約をしたのですか」と聞くと「親戚はいるのだけど遠方で今更連絡を取る意思はない。動けなくなったら、火葬して海にでも散骨して欲しい」と。
「でも散骨も簡単なものではなく、近くの川や海に流したらいいというものでもないようです。」と返答した。本人は、簡単にできるものと考えていたらしい。

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 本人は浄土真宗なんだけど、葬式も別にこだわらないし、墓もないから永代供養も要らないという。行政の死亡手続きだけはしておかないといけないけどと言う。
 本人に言わせると、私の思いは先生にまだ話していないけれど話せば長くなるからと言った。胸の内にいろいろな想いを持っているらしい。

 ともかく、本人から言わせれば本人の生き様を見届けてくれる人が決まったという安心感があるらしい。現実に今どうのこうのという訳ではないけど。今の世の中、いざという時にどうにもならないということにならないためにも、今元気なうちに頼んでおきたいと私に言う。

 毎週1回本人の安否を確認するうちに、なんか家族が一人増えたような気持ちになって、本人の人生の重みを背中に背負ったような感じがする。気がひきしまる。

 でも、まだまだ彼女のことを何も知らない。知っているのは、元気に生活をしているということだけ。だんだんに彼女との距離を縮めていかなければならない。

 生活記録カードを作っていかないと彼女のことを何も知らない。死後事務委任契約をしたといったって、死んだら後のことはお願いしますという簡単なものではないことに気付いた。

 当事務所でエンディングノートを作っているが、在庫がある。これを活用して聞き取りをしていったらいいのではないか、一人一人にそうしていくことに決めた。そうしたら、彼女の思いが少しでも分かるかもしれない。
 「死後事務委任契約」この言葉に何気ない言葉の重みを感じて、やはり一人暮らしの人たちに必要なものであり、気が付く内にやっておかないといけないと感じた。


●63歳の女性の場合

 西区の63歳の女性からの死後事務委任契約の申込みがあった。
今現在、80歳の母親を介護している。離婚して子供が一人いるが、まだ就職活動中で頼りにならない。自分にもしものことがあったとき、母や子供をおいて死んでも死にきれない。

 人は年の順番に死んでいくというけど、順番が狂うこともあるので、早めに今元気なうちに死後事務委任契約をしておきたい。たちまち、本人の意志を確認して死後事務委任契約書を作成。
 手始めに、お父さんが10年前に亡くなってその遺品が大事に保管してあり、今となっては処分しておきたいと言われる。

 本人(63歳の女性)が言うには、故人や親せきの依頼は、故人の大切にしていた額縁、本などは価値がないと言って、とりあえず処分とのこと。

 家の中を見渡すと確かに要らない家財道具が1/3を占めている。たちまち邪魔になるわけでないけど処分できれば処分したいと思うのはもっとものような気がする。月に1回、定期家具処分見回りの日を作ってあげたら喜ばれるのかなあと思いつつ、衣類・不用品の処分を手伝った。

 社会が消費税増税、医療制度や子育て制度の改革だのとばたばたしているのに、荒れている海面の上とは別に海中の中は静かに漂っている・・・。そんな思いを抱いて生活をしている人もいる。しかも母親を介護しなければならないという辛さは誰にも言えない。言っても意味がない。

 ただ、時が過ぎるのをそのまま生きるだけ・・・

http://uttaeteyaru.jugem.jp/に掲載された内容の紹介です
posted by 相続研究会 at 12:37| 死後委任契約 | 更新情報をチェックする

2013年11月07日

ハウスクリーニングがいい加減!!


ハウスクリーニングがいい加減!!

■マンション賃貸業者のずさんなやり方が許せない


あるお客様の相談。
マンションの1DKを賃貸で借りたのだけど、入居して、契約時のハウスクリーニングが十分にされていないので、賃貸業者ともめて困っているというものだ。
内容として、物件の下見をしたときに、環境や交通の便、建物の構造などがよく、また部屋が気に入って借りる前提で内部を見渡した。
その時、前の入居者が新築以来の入居者で7年くらい住んでいたそう。その人はタバコを吸う人で部屋の中がタバコ臭い。
そこで壁の張り替え・クーラーの清掃・台所設備の清掃・トイレの便座の汚れの清掃などを指摘し、業者にそれを依頼した。
業者は「はいわかりました」と写真をパチパチと何枚かとっていた。

そして数日後、契約をしたあと、何日かして引越しをしたわけ。ところが、引越しをして気づいたのだけど、部屋の中が何か臭って住んでいると気分が悪くなる。シックハウス対策ができてない。
便器が汚い、クーラーが十分清掃されていないなど多くの契約前に指摘したことが改善されていない。
業者に苦情をいったところ、なしのつぶて。お金を払った以上対応が悪い、とんでもない業者!!

ここで聞いていると入居者はやらねばならないことをしていない。
①まず写真をとって、ハウスクリーニングをする部分をアップで撮影して、ここを直すことをいうこと。
②その点を紙に書いて担当者にサインさせること。
③重要事項説明書のその記載がしっかりと書いてあるが、その内容を丁寧に確認すればよかったこと。
④ハウスクリーニングがされたのを確認して契約すればよかったこと。
⑤トラブルになった時に担当者ではなく会社の代表者あてにそのトラブルの内容を告知すること。

ハウスクリーニングのやり直しをさせるべきだ。
もめてから相手の業者は
「解約になれば解約金を払ってもらう。退去時の清算も必要で敷金(3ヵ月)も減額するという」
入って数週間しかたっていないのに、金を返さないなんて名の通った業者のやることか!!
許せない!!
訴えてやると思うのは当人より私のほうが興奮している!!

まあ今からでも現場写真を撮ってきちんと当時との食い違いを説明してやり直しをさせ、代表者に担当者の責任を断罪するよう訴えることだ。まずそれを急いでして、それから、対応がなければ、戦いだ!!
まったく、不動産業者は入居者の相手を見てデタラメをする。目も離せないことが現実にまかり通っている。
マンションを借りようとするときや引っ越そうとするときはハウスクリーニングに関するトラブルは覚悟したほうがいい。

http://uttaeteyaru.jugem.jp/に掲載された内容の紹介です
posted by 相続研究会 at 11:49| トラブル事例 | 更新情報をチェックする

刑法217条(遺棄)の罪を知ってます?


刑法217条(遺棄)の罪を知ってます?

■夫が食事しないのを放置して死んだら逮捕される!!

 「遺棄致死罪とは、老年、幼年、身体障がい者又は疾病の為、扶助 を必要とするものを遺棄した者は1年以下の懲役に処する。」(刑法217条)

 「保護責任者遺棄致死罪とは、老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をせず、その者を死亡させたときは3月以上5年以下の懲役に処する。」(刑法218条)  


 超高齢化社会に突入した現在。今や高齢化・核家族化の真っ只中である。政府の政策により病院では急性期治療やリハビリ治療でも、原則として入院期間の原則として90日を限度とされている。

  その後はどうするか?という問題である。 家族は転院先の確保として医療病院がダメなら老人施設、特養ホームなど介護系の受け入れ先を探していかざるを得ない。


 これとても需要と供給のバランスがくずれて現在待ち状態と言わざるをえない。 横浜の市長は3年で待機児童ゼロを達成したと言われているが、高齢者の 施設面でも待機高齢者ゼロをお願いしたい。
結果、終のすみかを探した挙句、自宅に戻る、畳の上で死ねば本望である というところに行き着く。 高齢者でも健康であれば問題ないが、いずれは死という順番が回って来る。


  家族にとってみれば介護の世界は苦痛となってくる。本人を中心として周り を巻き込むことになる。
食事の問題である。 本人が認知症・自閉症などの病気になり、日々の食事を拒否又は家族にわからないように捨てたら、そしてその挙句の果てに亡くなったらどうなるか… 家族に迷惑をかけたくないという思いはあっても、餓死したらどうにもならない。



  病院で死亡した場合、診断書は医者が発行するので問題ないが、問題は病院以外のところで死亡した場合である。 葬式にしようとしても火葬の許可が出ない。警察が現場検証をして、 親族から当時の状況を聞き、検死して解剖をする。
中に何も食べ物か入ってないとなると誰も食事をさせなかったのか という疑いが生じる。ともなれば何やかやで面倒で大変である。


  ここでマイドクターを持っておいて死亡診断書を書いてもらえると 、これらの不用の手続きはいらない。 平素から、かかりつけの医者と付き合いをしておかないといけない。 まさかのときの為に、家族が安心するのは坊主の心配よりかかりつけの医者の心配だ。


  過去「死にゆく妻との旅路」という2011年に映画化された、ガンで余命わずかの妻とともに9ヶ月に渡ってワゴン車で日本各地を放浪 し、結果として妻を死なせたことにより保護責任者遺棄致死罪で逮捕される という問題があった。 終のすみかというところで、多くの問題が発生するのである。


  今、私はNPO法人「遺品整理を考える会」を設立して、このような、孤独死 ・医療と介護の間にある問題を整理していきたいと思う。


詳しくは

遺品整理を考える会

のウェブサイトをご覧ください。

http://uttaeteyaru.jugem.jp/に掲載した内容の紹介です
posted by 相続研究会 at 11:41| トラブル事例 | 更新情報をチェックする

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